今年の3月にMBSニュースで上げられた脱毛トラブルのケースです。兵庫県のお住まいの25歳の女性Bさんが、大学時代の2017年に、A社で「30年間通い放題の全身脱毛を今日契約なら半額の30万円です♪」と勧められたのでお得だと思って契約しました。当初は3か月に1回通えると言われていたのに、それから1年後は半年に1回しか予約が取れない状態に。勿論、予約が取りにくいなどの説明は一切ありませんでした。あくる日予約をしようとしたら、「店員が施術するのは8回まで。既に11回施術を受けているBさんは今後はセルフ脱毛になります」言われたのです。「何のこと・・・?」と思いながら同意書を見返すと、「無制限コースの場合は、8回目までは有償、9回目以降は無償サービス」と書かれていました。つまり、30万円分の施術は既に終わっているというものです。勿論この事の説明はなっかた話します。これは私の憶測ですが、「有償サービス」や「無償サービス」という分かり難い言葉を使って、契約時には説明をしたのだと思います。しかし、ここの説明を「9回目の施術以降に解約の申し出があっても返金はされません。なぜなら9回目以降はサービスですから」だったらBさんは契約をしたでしょうか?ここが落とし穴なのです。結局、Bさんは仕方なくセルフ脱毛に通いましたが、事態はさらに悪化します。通っているお店が突然閉店したのです。お店からの説明は一切なかったといいます。
 弁護士は、今回のケースは、9回目以降の無償サービスの内容が書かれていないことが書面不備となりクーリングオフ適用の可能性を示唆しましたが、A社が返金に応じるかは不透明だということでした。
 テレビではこのケースについて、「甘い言葉には注意!」とか、「その日じゃないと損する!」の言葉には注意しなさい!とは言っていましたが、私は「この悪意ある契約書を若い子に理解せよ!というのが無理だ!」ということをもっと問題視するべきだと思いました。契約書とは相手側(会社や事業)が自分を守るために作成するものです。つまり、利用者側に不利な条件を契約に載せることはいとも簡単なのです。
 トラブルに合わないためにも、あなたの周りの同僚、友人、ビジネスパートナーなどには、契約書に詳しい人がいる可能性がありますので、必ず、契約前に信頼できる人に相談してください。それは、契約書と言われるもの全てです。保険やローンはもちろん、携帯の契約もです。契約書はあなたを試していると常に思うことが大事ですよ(^^♪

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